耐震偽造事件を受けて6月2日に施行された「改正建築基準法」ですが、事件の的を得てない法改正に建築実務者は困惑。
『従来、設計図書に関係法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、建築主事等が申請者にその旨を連絡し、補正させた上で確認するという慣行がみられましたが、こうした慣行が構造計算書偽造問題等の一因となっていた事を踏まえ、今回の改正で制定した確認審査等の指針(告示)においては、容易に推測できる誤記や記載漏れなどを除き、図書の差替えや訂正がある場合には、再審査を求めることとしています。したがって、申請者は申請前に設計図書のチェックを十分に行う事は当然のこと、あらかじめ建築計画の内容を確定した上で、確認申請を行う必要があります。』
このことによって、図面や書類の作成業務の増大(申請費用増)、審査期間の長期化などとなり、エンドユーザーへの負担増がのしかかる事となります。
しかし何よりも問題なのは、建築途中の設計計画変更など、軽微な変更においても(軽微とはどこまでかは?です)書類の再提出が必要となり、その場合には計画変更届の確認が下りるまで現場が止まることとなります。
よって、建築途中においての設計変更などの融通が難しくなり、建て主の希望が利き難くなるようです。